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無料低額診療事業・無料低額介護老人保健施設利用事業

無料低額診療事業とは?

 社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。

無料低額介護老人保健施設利用事業とは?

 社会福祉法第2条第3項第10号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な介護を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で介護老人保健施設を利用させる事業です。

【対象者】

 低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者、人身取引被害者等の生計困難者
(医療保険加入の有無、国籍は問いません。)

【利用方法】

 無料低額診療事業
  (1)当該医療機関に直接相談
  (2)福祉事務所に相談
  (3)社会福祉協議会に相談

 無料低額介護老人保健施設
  当該介護老人保健施設に直接相談

【減免の基準】

 施設ごとに規定しているので、直接お問い合わせください。

【減免の範囲】

 医療費(保険診療の範囲内)、日用品費等(施設ごとに規定しています。)

【施設一覧】

※以下は、CSVデータによる再掲です。

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 保護課 医療担当(03-5320-4065) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。